連結子法人が所轄税務署に提出する「個別帰属額等の届出書」は、納税申告書には該当し
ないため、電子申告の義務化の対象となりません。
しかし、連結親法人は申告書の添付書類として、連結親法人と各連結子法人の「個別帰属
額等の届出書」を提出する必要があります。
そのため、連結親法人が電子申告義務化対象法人である場合、連結親法人が提出する連結
親法人と各連結子法人の「個別帰属額等の届出書」は電子申告の義務化の対象となります。
(ご参考)
国税e-Taxホームページ「電子申告の義務化についてよくある質問」
問「電子申告の義務化の対象となる書類には、連結子法人が所轄税務署に提出する「個別
帰属額等の届出書」も含まれますか。」
(
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/13.htm)