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Q&Aコーナー
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整理番号:0098036
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更 新 日:2021/03/23
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テーマ
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データ作成
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質問
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「連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)を適用して連結 親法人が確定申告を電子申告した後、連結子法人の別表に納付税額に影響のない誤りがある ことが判りました。 2回目の電子申告は、「みなし規定」を適用せず、連結親法人と該当の連結子法人のみが 電子申告することは可能ですか?
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回答
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「みなし規定」を適用して連結親法人のみが電子申告した後、「みなし規定」を適用せず 連結親法人・連結子法人それぞれで電子申告する場合は、必ず、事前に所轄税務署に対処方 法をご確認いただき、当該確認結果を踏まえ対応をお願いします。 なお、e-TAX連結納税では、該当の別表のみを追加送信することができますが、「み なし規定」を適用して連結親法人のみ確定申告を電子申告した後、追加送信する場合、追加 送信は連結親法人のみが行います(連結子法人は追加送信できません)。
(ご参考) 国税庁に確認したところ、下記①②の電子申告を行った場合、連結親法人が電子申告した 連結子法人の「個別帰属額等の届出書」と、連結子法人が電子申告した「個別帰属額等の届 出書」は共に連結子法人の所轄税務署に届き、所轄税務署ではどちらが有効かは区別がつか ないと想定される、とのことでした。 ①「みなし規定」を適用し連結親法人が連結子法人の「個別帰属額等の届出書」を電子申告 ②その後、「みなし規定」を適用せず連結子法人が自身の「個別帰属額等の届出書」を電子 申告
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