e-TAX連結納税
Q&Aコーナー
  整理番号:0098030
更 新 日:2021/03/23
テーマ データ作成
質問
 「連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)を適用を受けま
す。第三者作成書類等のPDFの数が多く、一部のPDFを電子申告できない連結子法人が
あるため、当該連結子法人のPDFを光ディスク等に格納して提出する予定です。
 連結親法人が、連結子法人の光ディスク等を提出するのでしょうか?
回答
 「みなし規定」を適用する場合で、連結子法人の提出書類の一部を光ディスク等で提出す
る場合、連結親法人が、当該連結子法人の光ディスク等を連結親法人の所轄税務署へ提出し
ます。

(ご参考)
 国税e-Taxホームページ掲載「連結法人に係る個別帰属額等の提出先の一元化」
 (https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/kogaisha_fuyo1.pdf
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