「連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)に対応したこと
によります。
令和2年度e-TAX連結納税[2020年11月版]以前では、連結法人税申告書に連結子法人
の別表等を添付し、同一書類の重複送信を排除するため「添付書類②(子法人分)」には
添付していませんでした。
しかしながら、「みなし規定」の適用を受けるには、「添付書類②(子法人分)」にも連結
子法人の別表等の添付が必要とされています。
(ご参考)
国税e-Taxホームページ掲載の「提出先の一元化の適用に当たっての留意事項」
(
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/kobetsukizoku.htm)
2021年02月版で、「みなし規定」の適用を受けるか否かにかかわらず、別表等を添付する
ようにしました。