以下の3つのうち、いずれかの条件に該当する場合には、振替計算が行われません。
1.会社の分類が「1」「2」「5」の場合
会社の分類が「1」「2」「5」の場合は、将来課税所得の見積額に関わらず、
全額回収可能又は全額回収不能となるため、振替計算を行いません。
なお、分類や振替先の判定方法の詳細は、以下のQ&Aを参照してください。
翌期の回収可能額の振替計算をした場合の振替先の判断方法は?
2.将来減算一時差異の「翌期の解消予定額」にマイナスの金額を入力している場合
(1) システムでは、マニュアル(第12章)に記載のとおり、回収可能額を割り当てる
優先順位の低い方(下記①~④)から回収不能額への振替計算を行っています。
①その他有価証券評価差額
②土地再評価差額
③評価差額(※)以外の将来減算一時差異
④繰延ヘッジ損益
※「評価差額」とは、繰延ヘッジ損益・土地再評価差額・その他有価証券評価差額の総称
で使用しています。
(2) ただし、上記①~④の「翌期の解消予定額」のいずれかに、マイナスの金額を入力して
いる場合、振替計算を行うと、上記①~④の金額の大小により、振替前にプラスで表示さ
れていた「回収可能な将来減算一時差異」が、マイナスで表示される等、意図していない
金額が画面上に表示される可能性があるため、計算しないこととしています。