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Q&Aコーナー
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整理番号:0090966
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更 新 日:2019/06/18
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テーマ
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計算と結果確認
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質問
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分類4での処理について、eTaxEffectでは、「翌期の課税所得の見積額及び将来加算一時 差異の解消予定額と相殺できる将来減算一時差異の解消予定額に限り、回収可能性があると 判断します。2期後以降の課税所得の見積額との相殺はできません。」となっていますが、 2期後以降の「課税所得の見積額」については相殺できないが、2期後以降の「将来加算一 時差異の解消予定額」とは相殺でき、相殺できた分は回収可能性があると判断する、という ことでしょうか?
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回答
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はい。 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)におい て、まず「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順」で、将来減算一時差異の解消見 込額を相殺する順序が記載されていますが、「将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一 時差異の解消見込額との相殺」については、特に分類毎に相殺できる・できないなどの記載 はありません。 「課税所得の見積額」については、同適用指針の「将来の一時差異等加減算前課税所得の 見積額による繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い」にて、「(分類4)に該当する企 業の取扱い」は「翌期」に限られる旨の記載があります。 このため、eTaxEffectでは、2期後以降の「課税所得の見積額」については相殺しません が、2期後以降の「将来加算一時差異の解消予定額」とは相殺し、相殺できた分は回収可能 性があると判断しています。 なお、「分類4の要件であるが、分類2に該当」「分類4の要件であるが、分類3に該 当」は、回収可能性の判断上、「分類2」「分類3」と同じ扱いとなります。
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