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計算と結果確認
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質問
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四半期決算や事業年度が12月に満たない会社等の場合、法人税及び事業税の軽減税率適 用法人の所得区分は、どのように計算しているのですか?
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回答
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四半期決算や事業年度が12月に満たない会社等の場合、軽減税率適用法人の「所得区 分」は、月数換算されます。
【計算例】中間決算の場合 事業税所得割額の計算における、各「所得区分」が、6/12されます。 (例:4,000,000円×6/12=2,000,000円)
そのため、中間決算の場合の「所得区分」は次のようになります。 ①2,000,000円以下 ②2,000,000円超~4,000,000円以下 ③4,000,000円超
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