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Q&Aコーナー
  整理番号:0090930
更 新 日:2019/06/18
テーマ 計算と結果確認
質問  四半期決算や事業年度が12月に満たない会社等の場合、法人税及び事業税の軽減税率適
用法人の所得区分は、どのように計算しているのですか?
回答  四半期決算や事業年度が12月に満たない会社等の場合、軽減税率適用法人の「所得区
分」は、月数換算されます。

【計算例】中間決算の場合
 事業税所得割額の計算における、各「所得区分」が、6/12されます。
 (例:4,000,000円×6/12=2,000,000円)

 そのため、中間決算の場合の「所得区分」は次のようになります。
 ①2,000,000円以下
 ②2,000,000円超~4,000,000円以下
 ③4,000,000円超
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