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Q&Aコーナー
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整理番号:0090804
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更 新 日:2021/03/30
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テーマ
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計算と結果確認
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質問
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「回収可能性判断のための企業分類(各社の企業分類)」の「分類4の2期後以降と、分 類5の翌期以降における将来減算一時差異解消予定額の回収可能性判断」区分に「将来加算 一時差異の解消予定額との相殺分に限り回収可能とする」という項目があります。 この項目を設定できるようにした理由は何ですか?
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回答
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企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」について、 1と2の解釈の違いにより、2通りの計算に対応できるようにしています。
1.「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順」の11では、次の記載があります。 「(3) 将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを、解消見込 年度ごとに相殺する。」
2.「(分類4)に該当する企業の取扱い」の27では、(分類4)に該当する企業においては、 翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、翌期の一時差異等のスケジュー リングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものと しています。 また、「(分類5)に該当する企業の取扱い」の31では、(分類5)に該当する企業におい ては、原則として、繰延税金資産の回収可能性はないものとしています。
上記1の解釈で計算する場合は、「将来加算一時差異の解消予定額との相殺分に限り回収 可能とする」を選択してください。上記2の解釈で計算する場合は「全額回収不能とする」 を選択してください。
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