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Q&Aコーナー
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整理番号:0090938
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更 新 日:2021/06/23
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テーマ
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計算と結果確認
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質問
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「当期の試験研究を行った場合の税額控除額の確認表」の「行2のうち、一般型に係る税 額控除対象の特別試験研究費」(4行目)は、どのように計算しているのですか?
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回答
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「行2のうち、一般型に係る税額控除対象の特別試験研究費」(4行目)は、次のように計算 しています。 1.以下の順で、特別試験研究費に係る税額控除の対象とします。 (1) 税額控除割合30%分の特別試験研究費 (2) 税額控除割合25%分の特別試験研究費 (3) 税額控除割合20%分の特別試験研究費 2.特別試験研究費の額が特別研究税額控除限度額を超える場合は、その超える部分を一般 型に係る税額控除の対象とする特別試験研究費とします。
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