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Q&Aコーナー
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整理番号:0099072
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更 新 日:2022/06/24
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テーマ
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RP入力
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質問
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連結納税グループ内で合併がありました。 被合併法人が繰越欠損金を有しており、また、合併前の最終の事業年度も欠損となりまし た。合併法人側ではどのように引き継いだ繰越欠損金等を入力すればよいでしょうか? また、残余財産の確定でも同様の処理でしょうか?
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回答
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1.法人税 (1) 最終年度(残余財産が確定した年度や合併した日が含まれる事業年度(当期))の 欠損金分の引継について RP「別表4の社外流出項目(直接入力)」の「社外流出(減算)」タブの「被合併 法人等の最終の事業年度欠損金の損金算入額」欄に入力します。 ※当該金額は、事業税(所得割)の課税標準を算出するにあたり足し戻されるため、事 業税(所得割)の課税標準に影響はありません。 「103-2.永久差異情報」の「被合併法人等の最終の事業年度等の欠損金の損金算入額」 にて、「事業税の課税所得から除外する」区分にチェックがついています。(初期値は チェックあり) これにより、「当期の事業税の計算基礎確認表」の3行目「加算額」欄に表示されます。
(2) 繰越欠損金について 合併法人のRP「法人税の欠損金(連結欠損金個別帰属額)」において、被合併法人等 の繰越欠損金が発生している各事業年度の「前期決算時残高」「前期申告時残高」に合算 してください。 ※「102.会社情報」の「基本情報」タブで、「適格合併に係る合併法人等に該当する」 区分にチェックを付けると、「前期末残高」と「適格合併による引継額等」とを別々 に入力できます。
2.事業税 (1) 最終年度(残余財産が確定した年度や合併した日が含まれる事業年度(当期))の 欠損金分の引継について 最後事業年度発生した欠損金については、適格合併であれば法人税のように損金となる のではなく、合併法人の前期の欠損金として引き継がれます。 合併法人のRP「事業税の欠損金」において、被合併法人等の前期の「当期決算時残高」 「当期申告時残高」に合算してください。
(2) 繰越欠損金 合併法人のRP「事業税の欠損金」において、被合併法人等の事業税の繰越欠損金が発 生している各事業年度の「当期決算時残高」「当期申告時残高」に合算してください。 ※「102.会社情報」の「基本情報」タブで、「適格合併に係る合併法人等に該当する」 区分にチェックを付けると、「前期末残高」と「適格合併による引継額等」とを別々 に入力できます。
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