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Q&Aコーナー
  整理番号:0103374
更 新 日:2023/01/27
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質問
RP「別表4の社外流出項目(受取配当等の益金不算入)」で、「関連法人株式等に係る
負債利子控除」の計算方法を「選択できる会社」と「選択できない会社」があります。
なぜですか?

1.「関連法人株式等に係る負債利子控除」の計算方法を「選択できる会社」
 参考資料1
2.「関連法人株式等に係る負債利子控除」の計算方法が「選択できない会社」
 参考資料1
回答
1.「関連法人株式等に係る負債利子控除」の計算方法は、グループ通算制度を採用する
 場合、グループ全体で統一する項目となります。
  このため、「親会社」又は「通算グループ内の子会社」は、「103-2.永久差異情報」
 の「受取配当等の益金不算入額」にある「「関連法人株式等に係る負債利子控除」の
 計算方法」で選択された計算方法が適用されるため、RP「別表4の社外流出項目
 (受取配当等の益金不算入)」では、計算方法を選択できません。
 参考資料1
 ※「103.一時差異情報、永久差異情報、法人税の特別控除情報」はマスター項目と
  なります。このため、マスター修正ができる権限を有しているご担当者様のみ設定
  できます。

2.一方、「通算グループ外の子法人」は、各社で、計算方法を設定するため、RP
 「別表4の社外流出項目(受取配当等の益金不算入)」で計算方法を選択できます。
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