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Q&Aコーナー
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整理番号:0090786
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更 新 日:2019/06/18
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テーマ
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マスター
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質問
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「103.一時差異情報、永久差異情報、法人税の特別控除情報」にて、特別控除の設定 に「2期後以降に開始する事業年度でも控除可能」とありますが、これはどのような意味合 いなのですか?
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回答
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法人税の特別控除の繰越税額控除限度超過額に係る繰延税金資産を計上する場合におい て、当期末の繰越税額控除限度超過額の控除を、「翌期まで控除可能」とするか「2期後以 降まで控除可能」とするかを指定するための区分です。 震災特例法第17条の2、第17条の2の2等により、当該特別控除に係る繰越税額控除 限度超過額が、2期後以降に開始する事業年度でも控除可能な場合にはチェックマークを付 けます。 チェックマークを付けた場合と付けていない場合との違いは次のとおりです。
1.この区分にチェックマークを付けた法人税の特別控除の場合 レポーティング・パッケージの「繰越税額控除限度超過額の回収可能性の判断」の入力 で、2期後以降の「うち、回収可能額」を入力できます。 回収不能額は、評価性引当額として取り扱われます。
2.この区分にチェックマークを付けていない法人税の特別控除の場合 レポーティング・パッケージの「繰越税額控除限度超過額の回収可能性の判断」の入力 で、2期後以降の「うち、回収可能額」を入力できません。 回収不能額は、評価性引当額として取り扱われます。
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