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Q&Aコーナー
  整理番号:0095812
更 新 日:2021/04/12
テーマ その他
質問
 新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限の延長手続は、システムでどのように
処理すればよいでしょうか?
回答
 国税(連結法人税・連結地方法人税)と地方税(市町村民税、都道府県民税・事業税)
で手順が異なります。
 詳細は、下記をご参照ください。

1.国税の申告期限延長手続きの手順
(1) 令和3年4月16日(金)以降の場合
  「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要です。
  詳細につきましては、こちらをご参照ください。

(2) 令和3年4月15日(木)までの場合
  簡易な方法(申告書の欄外や、電子申告データの特記事項欄などに期限延長する旨
 を記載(入力)する方法)が認められています。
  詳細につきましては、こちらをご参照ください。
  ※当リンクの内容は親法人の連結申告書の例ですが、子法人の個別帰属額の届出書
   についても同様の対応となります。
   子法人の場合は、下記を読み替えて下さい。
   ・1.(1)①の「連結親法人」→「連結子法人」
   ・1.(1)③の「連結法人税等」→「個別帰属額等の届出」
   ・1.(2)①の「連結親法人」→「連結子法人」
   ・1.(2)③の「法人税額計算基礎(親法人)」→「個別帰属額届出2/2(各法人)」

2.地方税の申告期限延長手続きの手順
  「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を
 利用した各団体共通の方法です。
  詳細につきましては、こちらをご参照ください。
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