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Q&Aコーナー
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整理番号:0098306
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更 新 日:2021/04/07
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テーマ
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その他
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質問
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複写元を予定申告にしてデータの作成を行います。
データの作成時に、複写元や複写先を確認(選択)する画面について、下記の2点を
教えてください。
1.予定申告が複写元の場合、「最終計算日時」が空欄となるのはなぜでしょうか?
2.注意書きに「計算が未了の場合、複写元の所得金額・法人税額等が複写されません」
とありますが、複写元を予定申告にした場合、「最終計算日時」が表示されないため
所得金額や法人税額等は次のデータに引き継がれないのでしょうか?

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回答
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予定申告の場合は、画面のメッセージと異なり下記となります。
1.予定申告の処理区分では全体計算がないため、予定申告では「最終計算日時」は常に
空となります。
※予定申告では、連結法人税は親法人のみの単体計算、地方税は各連結法人の単体計算
となります。
2.複写元が予定申告の場合は、各連結法人で単体計算を行う必要があります。
単体計算を行っていない連結法人が存在しても、複写元に予定申告を指定してデータ
を作成できますが、下記の制限があるためご注意ください。
(1) 連結法人税
連結親法人が連結法人税の単体計算を行っていない場合は、連結法人税の予定申告税額が
複写先のデータに引き継がれません。
引き継がれなかった予定申告税額は、連結親法人が複写先のデータで下記より入力します。
①連結法人税・連結地方法人税
メニュー401 > 「5の2(2)付:租税公課の納付状況等」-「連結法人税等・法人税等」 >
「連結法人税等」の「当期発生税額」列の「当期中間分[3]」の「法人税」と「地方法人税」
(2) 地方税
連結法人が地方税の単体計算を行っていない場合は、法人住民税や法人事業税等の
予定申告税額が複写先のデータに引き継がれません。
引き継がれなかった予定申告税額は、該当の連結法人が複写先のデータで下記より
入力します。
①法人市町村民税
メニュー502 > 「市町村民税」-「20号:税額計算基礎」- (各提出先市町村の
「20号:税額計算基礎」画面)-「既に納付確定した〇〇税割額」
※「〇〇割額」は、「法人税割額」や「均等割額」です。
②都道府県民税
メニュー502 > 「都道府県民税」-「6号・6号別4の3:税額計算基礎」- (各提出先
都道府県の「6号:都道府県民税の税額計算基礎」画面)-「既に納付確定した〇〇税
割額」
※「〇〇割額」は、「法人税割額」や「均等割額」です。
③事業税
メニュー502 > 「事業税」-「6号:税額計算基礎」(注) - (各提出先都道府県の
「6号:事業税の税額計算基礎」画面)-「既に納付の確定した当期分の事業税額」
※「既に納付の確定した当期分の事業税額」は、「所得割」「付加価値割」
「資本割」「収入割」の割ごとに入力します。
(注)事業税の事業区分により、「所得等課税事業・収入金額課税事業」か
「小売電気・発電事業(収入額等課税事業)」か画面が異なります。
④特別法人事業税
メニュー502 > 「特別法人事業税」-「6号:税額計算基礎」 - (各提出先都道府県
の「6号:特別法人事業税の税額計算基礎」画面)-「既に納付の確定した当期分の特別
法人事業税」
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