システムは地方税施行規則の様式に則って納付書(第12号の2様式)を作成しております。
当該様式を確認すると、所得割[5]~特別法人事業税又は地方法人特別税[9]を合わせて計
[10]として扱っておりますので、合計として還付になる場合は、金額を表示していません。
また、東京都主税局の特別法人事業税に関するQ&Aにも以下の通りありますので、ご確
認ください。
URL:
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu_houjin.html#q10
(Q10)
法人事業税、特別法人事業税のいずれか一方のみの納付は可能ですか?
(A)
特別法人事業税と法人事業税は併せて申告納付することとされているため、いずれか一方
のみを納付することはできません。
仮にいずれか一方の税額のみを納付した場合であっても、併せて賦課または申告された特
別法人事業税及び法人事業税の額にあん分した額に相当する金額で、それぞれの税の納付が
あったものとされます。