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Q&Aコーナー
  整理番号:0090644
更 新 日:2020/06/29
テーマ 納付書
質問  第6号様式の資本割[49]はプラスである。しかしながら、納付書(第12号の2様式)の所
得割額[5]、付加価値割額[6]、資本割額[7]、収入割額[8]、特別法人事業税又は地方法人特
別税額[9]に申告計算結果が表示されない。なぜですか?
回答  第6号様式の「差引[52]」+「差引[62]」の値がプラスの場合に、納付書の申告計算結果
に金額が表示されます。つまり、事業税のうち資本割が納付の額(プラス)だったとしても、
「この申告により納付すべき事業税額[46]」+「この申告により納付すべき特別法人事業税
又は地方法人特別税額[60]」がマイナスの場合は、納付書に金額を表示していません。
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