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Q&Aコーナー
  整理番号:0090606
更 新 日:2019/06/27
テーマ 計算・印刷
質問
 別表4の2付表と別表5の2(1)付表1の検算式確認表において、差額⑦は0になって
いるが、(注1)の差額が申告書と個別帰属額届出書の端数分の差額とは思えない大きな金
額になっています。なぜでしょうか?
回答
 源泉所得税の還付がある場合などにおいて、検算式確認表の(注1)の差額が大きくなる
ケースがあります。(注1)の計算式は以下の通りです。
 「検算式確認表」の(注1)の計算式について

 A欄は、別表5の2(1)付表1の[21]欄の「増③」の金額を集計しています。[21]
欄の「増③」の計算式は、以下の通りです。
 別表5の2(1)付表1の「未払連結法人税個別帰属額[21]の増③欄の転記元は?
 個別帰属額届出書の「連結法人税個別帰属額[14]」を求めるにあたり、「個別控除税
額[11]」の金額が減算されています。つまり、源泉所得税の還付があった場合、A欄に
はその金額が含まれています。

 一方、B欄は「未納連結法人税及び未納連結地方法人税」と「未収還付連結法人税」の
「増③」の金額を集計しています。各項目の計算式は以下の通りです。
 「未納連結法人税及び未納連結地方法人税」
  メニュー401の[連結法人税等・法人税等]RPの[連結法人税等]の[当期中間分]の
  [当期発生税額]欄
+別表1の2の「差引確定法人税額[16]」
+別表1の2の「差引確定地方法人税額[44]」

 「未収還付連結法人税及び未収還付連結地方法人税」
 別表1の2の「連結中間納付額[26]」
+別表1の2の「この申告による還付金額[45]」

 源泉所得税に還付がある場合、別表1の2の「控除しきれなかった金額[21]」
に金額が表示されますが、その金額は別表1の2の[16]、[26]、[44]、
[45]の各欄には影響しません。
 上記の通り、源泉所得税の還付がある場合は、A欄には反映しますが、B欄には反映され
ませんので、(注1)の差額が大きくなります。
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