eConsoliTax
Q&Aコーナー
  整理番号:0090568
更 新 日:2021/02/02
テーマ 計算・印刷
質問  計算を行ったところ、以下のワーニングメッセージが表示された。どのような場合に、表
示されるのでしょうか?

eConsoliTaxでは、宮城県に事務所等を有する場合で、所得等課税事業(又は収入金額課税
事業)と収入金額等課税事業のいずれか一方のみ超過税率の適用条件を満たす場合の、適
用税率の判定機能を搭載しておりません。 
(ご参考)
宮城県では、所得等課税事業(又は収入金額課税事業)と収入金額等課税事業のいずれか一方
で、超過税率の適用条件に該当した場合には、所得等課税事業(又は収入金額課税事業)・収
入金額等課税事業の両方に対して超過税率を適用することとしていますが、eConsoliTaxで
は、このような判定を行えません。
回答  以下の全ての条件を満たす場合に、当ワーニングメッセージが表示されます。

1.[地方税率マスターとの税率連動区分]: 連動する
2.小売電気・発電事業の事業税の「税額計算基礎」RPの「事業税率の入力方法」欄を
  自動計算としている。
3.宮城県の地方税率の判定結果が、以下のいずれかに該当している。
(1) 所得等課税事業(又は収入金額課税事業)の税率:標準税率
  収入金額等課税事業の税率:超過税率
(2) 所得等課税事業(又は収入金額課税事業)の税率:超過税率
  収入金額等課税事業の税率:標準税率
4.所得等課税事業(又は収入金額課税事業)と収入金額等課税事業を併せて行っている。
このQ&Aは役立ちましたか?