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Q&Aコーナー
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整理番号:0090544
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更 新 日:2021/02/25
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テーマ
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計算・印刷
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質問
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親法人の個別帰属額の届出書の「算出連結法人税個別帰属額[2]」と「算出連結法人税 個別帰属額[28]又は[29]」が一致していません。なぜですか?
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回答
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[108.連結グループ全体での統一処理のための設定]の「「法人税額」と「連結法人税個別 帰属額の合計」の差額調整」で、「差額を連結親法人の届出書の「連結法人税個別帰属額」 「連結地方法人税個別帰属額」で調整」を選択されている場合は、以下の金額を親法人の個別 帰属額の届出書の「算出連結法人税個別帰属額[2]」欄で調整します。
各法人の個別帰属額届出書「差引連結所得に対する連結法人税個別帰属額[12]」の合計 -別表1の2「差引連結所得に対する法人税額[14]」 結果、[2]欄と[28]([29])欄が一致しないケースがあります。
なお、メニュー405や504の仮計算の場合、下記の原因で差額が生じる場合があります。 1.別表15の2で子法人が交際費を入力している (1) 個別帰属額の届出書 親法人の交際費のみ個別所得に反映します。 (2) 別表1の2 別表15の2の「その他の連結法人」欄は、仮計算でも子法人の交際費を集計します。 そのため、子法人が交際費を入力している場合は、連結所得と親法人の個別所得が「その 他の連結法人」分だけ差額となるため、差額調整の対象となります。
2.「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額」に入力している 当欄は、個別帰属額の届出書には欄がないので、その金額が差額調整の対象となります。
3.端数処理の有無の違い (1) 個別帰属額の届出書 [12]欄の計算結果で100円未満切捨てなし。 (2) 別表1の2 [14]欄の計算結果で100円未満切捨てあり。 そのため、差額調整の対象となります。
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