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Q&Aコーナー
  整理番号:0090474
更 新 日:2022/06/27
テーマ 地方税
質問  第6号様式の「外国の法人税等の額の控除額[10]」欄は、どの金額が転記されますか?
回答  第7号の2様式(その1)の[14]欄の金額(2以上の都道府県に事務所等を有する法
人にあっては、[20]欄の当該都道府県分の金額)又は 第7号の2様式(その2)の
[15]欄の金額(2以上の都道府県に事務所を有する法人及び都内分割法人にあっては、
[21]及び[24]欄の東京都分の金額の合計額)を転記しています。
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