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Q&Aコーナー
  整理番号:0090448
更 新 日:2020/11/04
テーマ 地方税
質問  地方税で、中間分として納付した法人税割額、均等割額、事業税額、及び特別法人事業税
額はどこに入力すればよいですか?
回答  それぞれ、次のように入力してください。

1.市町村民税の法人税割額、均等割額
  メニュー「502.地方税申告書データの入力と確認」の市町村民税「20号:税額計
 算基礎」の「既に納付確定した法人税割額」欄と、「既に納付確定した均等割額」欄

2.都道府県民税の法人税割額、均等割額
  メニュー「502.地方税申告書データの入力と確認」の都道府県民税「6号・6号別
 4の3:税額計算基礎」の「既に納付確定した法人税割額」欄と、「既に納付確定した均
 等割額」欄

3.事業税
  メニュー「502.地方税申告書データの入力と確認」の事業税「6号:税額計算基
 礎」の「既に納付の確定した当期分の事業税額」欄

4.特別法人事業税
  メニュー「502.地方税申告書データの入力と確認」の特別法人事業税「6号:税額
 計算基礎」の「既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額」欄
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