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Q&Aコーナー
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整理番号:0090534
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更 新 日:2021/02/25
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テーマ
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地方税
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質問
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システムで計算した第6号の3様式(第20号の3様式)の予定申告税額が、県(市)か ら送付された申告書の金額と100円ずれている県(市)があります。なぜですか。
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回答
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予定申告税額は、[予定申告税額の端数計算区分]に基づき計算しています。この端数計算 区分の選択によって、100円の誤差が生じるケースがあります。
(例)前連結事業年度の法人税割額が100,000の場合 1.[乗じて除する]を選択した場合 100,000 × 6 ÷ 12 = 50,000
2.[除して乗じる]を選択した場合 100,000 ÷ 12 × 6 = 49,999.99 → 49,900
上記1と2では前連結事業年度の法人税割額は同じですが、計算順序により100円の誤差 が生じています。
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