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Q&Aコーナー
  整理番号:0090534
更 新 日:2021/02/25
テーマ 地方税
質問  システムで計算した第6号の3様式(第20号の3様式)の予定申告税額が、県(市)か
ら送付された申告書の金額と100円ずれている県(市)があります。なぜですか。
回答  予定申告税額は、[予定申告税額の端数計算区分]に基づき計算しています。この端数計算
区分の選択によって、100円の誤差が生じるケースがあります。

(例)前連結事業年度の法人税割額が100,000の場合
1.[乗じて除する]を選択した場合
 100,000 × 6 ÷ 12 = 50,000

2.[除して乗じる]を選択した場合
 100,000 ÷ 12 × 6 = 49,999.99 → 49,900

 上記1と2では前連結事業年度の法人税割額は同じですが、計算順序により100円の誤差
が生じています。
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