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Q&Aコーナー
  整理番号:0090498
更 新 日:2021/02/25
テーマ 地方税
質問  地方税第7号の2様式の「各道府県ごとに控除する外国税額の明細」の「従業者数又は補
正後の従業者数」の人数はどこから転記されますか?
回答  「6の2(2)・付・(3):外国税額の控除限度額」の「6(3):地方税の控除限度
額の計算基礎」RP画面の「道府県民税の計算」欄で選択された内容により、各々以下のよ
うに表示しています。

1.「標準税率で計算」としている場合
  メニュー「501.地方税基本情報の入力と確認」の法人住民税の分割基準画面で入力
 された「分割基準となる従業者数」を都道府県ごとに集計した人数を表示しています。

2.「実際税率で計算」としている場合
  第7号の2様式別表2をシステムで自動作成し、その「補正後の従業者数」を転記
 しています。
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