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Q&Aコーナー
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整理番号:0090498
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更 新 日:2021/02/25
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テーマ
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地方税
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質問
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地方税第7号の2様式の「各道府県ごとに控除する外国税額の明細」の「従業者数又は補 正後の従業者数」の人数はどこから転記されますか?
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回答
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「6の2(2)・付・(3):外国税額の控除限度額」の「6(3):地方税の控除限度 額の計算基礎」RP画面の「道府県民税の計算」欄で選択された内容により、各々以下のよ うに表示しています。
1.「標準税率で計算」としている場合 メニュー「501.地方税基本情報の入力と確認」の法人住民税の分割基準画面で入力 された「分割基準となる従業者数」を都道府県ごとに集計した人数を表示しています。
2.「実際税率で計算」としている場合 第7号の2様式別表2をシステムで自動作成し、その「補正後の従業者数」を転記 しています。
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