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Q&Aコーナー
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整理番号:0090472
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更 新 日:2022/06/27
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テーマ
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地方税
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質問
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第6号様式の「法人税法の規定によって計算した法人税割額[1]」欄から「退職年金等 積立金に係る法人税額[5]」欄までの金額が表示されないのはなぜですか?
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回答
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地方税法施行規則の第6号様式記載要領では、「法人税法の規定によって計算した法人税 割額[1]」欄から「退職年金等積立金に係る法人税額[5]」について、「連結法人及び 連結法人であった法人(第6号様式別表1の3を提出する法人に限ります。)は、記載しな いでください。とされています。 そのため、システムでは当欄を印刷していません。
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