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Q&Aコーナー
  整理番号:0090462
更 新 日:2021/02/25
テーマ 地方税
質問  当期の期中に減資を行い、外形標準課税の対象外となる会社について、親法人の方で企業
マスターの「期末現在資本(出資)金」の金額を変更しました。
 しかし事業税の「6号:税額計算基礎」画面を開いて税率を確認しても、外形標準課税適
用の税率のままです。
 外形標準課税関連のレポーティングパッケージは削除したのですが、他に何か実施するこ
とはありますか。
回答  外形標準課税の判断は、別表5の2(1)付1の「連結個別資本金等の額の計算に関する
明細書」の「差引翌期首現在連結個別資本金等の額」の金額によって行っています。
 メニュー「403.別表4の2付表と別表5の2(1)付表1で直接申告調整する内容の
入力」の「5の2(1)付1:連結個別資本金等の額」画面の「減②」欄に金額を入力して
から、再度事業税の「6号:税額計算基礎」画面を開いて税率が変わっていることを確認し
てください。
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