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Q&Aコーナー
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整理番号:0095885
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更 新 日:2021/06/28
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テーマ
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法人税
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質問
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平成29年度の税制改正前に特定外国関係会社に該当していた外国法人が 欠損金を保有していました。 現在は(外国金融子会社等以外の)部分対象外国関係会社に該当します。
別表17(3の3)の計算基礎画面の「部分適用対象損失」タブをみると、当該法人の 控除未済欠損金額として引き継がれていません。
なぜでしょうか?
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回答
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特定(対象)外国関係会社の欠損金は、(外国金融子会社等以外の)部分対象外国関係 会社の部分適用対象損失額ではないため、年度更新で引き継がれません。
外国関係会社の区分を変更した場合は、他の区分の欠損金(損失額)を利用できない ため、下記の通り年度更新処理が行われます。 ※ 特定外国関係会社と対象外国関係会社は会社単位の合算課税で同じ計算方式のため これらの区分内で区分が変更されても欠損金は利用可能です。
【ご参考】外国関係会社の欠損金(損失額)の年度更新処理 年度更新元の外国関係会社の区分に応じて下記となります。 ※ 年度更新先の外国関係会社の事業年度の前7年以内に開始した事業年度に発生した 控除未済の欠損金(損失額)を引き継ぎます。
1.特定外国関係会社・対象外国関係会社 (1) 別表17(3の2)の控除未済欠損金額 → 別表17(3の2)の控除未済欠損金額
2.外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社 (1) 別表17(3の3)付表1の控除未済部分適用対象損失額 → 同別表の同損失額
3.外国金融子会社等 (1) 別表17(3の4)付表1の控除未済金融子会社等部分適用対象損失額 → 同別表の同損失額
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