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Q&Aコーナー
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整理番号:0095883
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更 新 日:2021/06/28
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テーマ
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法人税
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質問
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別表17(3の5)・(3の6)の計算基礎入力で、「特定外国関係会社又は対象外国関係会社に 該当するものとした場合の適用対象金額の計算」欄が表示されません。 なぜでしょうか?
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回答
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当該欄は、外国金融子会社等を含む部分対象外国関係会社が、仮に特定外国関係会社又は 対象外国関係会社に該当するとした場合の適用対象金額を算出し、これに基づいて控除対象 となる外国法人税額を算出するために利用するため、外国関係会社の区分が下記の場合のみ 表示されます。
1.外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社 (別表17(3の5)) 2.外国金融子会社等(別表17(3の6)付表)
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