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Q&Aコーナー
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整理番号:0095882
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更 新 日:2021/06/28
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テーマ
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法人税
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質問
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別表17(3)の計算基礎入力で、外国関係会社の事業年度を入力すると、下記のエキス
パートチェックが表示されて先に進めません。
どうすればよいですか?

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回答
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「事業年度」欄に入力した事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日が、当該連結
法人の連結事業年度内に含まれていない場合は、エキスパートチェックがかかります。
※ 計算期間ではなく、連結事業年度で判断します。
エキスパートチェックがかかる事業年度の外国関係会社は、当期の合算課税対象ではない
ため、当該外国関係会社に関する入力は不要となります。
【入力例】
外国関係会社の事業年度 「平成31年4月1日~令和1年12月31日」
連結法人の連結事業年度 「平成31年4月1日~令和2年3月31日」
連結法人の計算処理期間(第3Q)「平成31年4月1日~令和1年12月31日」
外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日は、「令和2年2月29日」
です。当該日は連結法人の連結事業年度内のため、合算課税対象となりエキスパート
チェックは発生しません。
(例えば、外国関係会社の事業年度の期末が「令和2年2月1日」の場合は、当該日の翌日
から2月を経過する日は「令和2年4月1日」となるため、当該日は連結法人の連結事業
年度外となり、合算課税対象外の事業年度であることからエキスパートチェックが発生し
ます。)
【ご参考】租税特別措置法六十六条の九十第一項
… その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過
する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入
する。
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