別表17(3)付表1で「実質支配関係[11]」が有の場合は非表示となります。(※)
(※) 国税庁HPに掲載されている
別表17(3)の記載の仕方の2のただし書きに
下記の記載があります。
「 ただし、内国法人又は連結法人と措置法第66条の2項第1号に規定する外国
関係会社との間に同項第5号に規定する実質支配関係がある場合には、記載
を要しません。」
【ご参考】別表17(3)の「株式等の保有割合」に表示される割合
1.別表17(3)付表1の「実質支配関係[11]」欄が「有」の場合
何も表示しません。
2.上記1.以外の場合
別表17(3)付表1の以下の中で一番大きい割合を表示します。
(1) 「株式等保有割合[5][6]」の「合計」欄
(2) 「議決権保有割合[7][8]」の「合計」欄
(3) 「請求権保有割合[9][10]」の「合計」欄