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Q&Aコーナー
  整理番号:0095877
更 新 日:2021/06/28
テーマ 法人税
質問  税負担割合が20%等以上(※)のため合算課税が適用されないのですが、
課税対象金額等が0円となりません。
 なぜでしょうか?

(※)適用免除基準の租税負担割合は、特定外国関係会社は30%、対象外国関係会社と
  部分対象外国関係会社は20%です。
回答  税負担率が高く合算課税の適用外の場合は、そもそも外国子会社合算税制関連の別表
(別表17(3)関連)は作成不要です。
 このため、外国子会社合算税制関連の画面のデータを削除してください。
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