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Q&Aコーナー
  整理番号:0090356
更 新 日:2021/02/25
テーマ 法人税
質問  別表8の2の受取配当等の額に、別表6の2(1)の収入金額を複写することができます
か?
回答  複写可能です。
 「6の2(1):所得税額・復興特別所得税額の控除」RPで収入金額を入力してくださ
い。その後「8の2:受取配当等の益金不算入」RP(「完全子法人株式等の明細」、「関
連法人株式等の明細」、「その他株式等の明細」、「非支配目的株式等の明細」)で「F8
金額複写」ボタンをクリックすると各有価証券の収入金額を複写することができます。
 なお、別表8の2の受取配当等の額を、別表6の2(1)の収入金額に複写することはで
きません。
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