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Q&Aコーナー
  整理番号:0090232
更 新 日:2021/02/25
テーマ 法人税
質問  個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計算で、前期発生した繰入限度超過額を別表4の2
付表で認容(減算)させるには、どこで入力するのですか?
回答  メニュー「403.別表4の2付表と別表5の2(1)付表1で直接申告調整する内容の
入力」の「留保1」画面で、「個別評価/貸倒引当金の繰入限度超過額」の「当期減」欄に
入力してください。
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