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Q&Aコーナー
  整理番号:0095881
更 新 日:2021/06/28
テーマ 法人税
質問
 別表17(3)の計算基礎入力の「外国関係者区分①」タブの「非関連者等収入保険料の
収入保険料に対する割合が10%未満でかつ、非関連者等支払再保険料の関連者等収入保険料
に対する割合が50%未満である[9]」が非活性で選択できません。
 なぜでしょうか?
回答
 当区分を選択できるのは、外国関係会社の事業年度が平成31年4月1日以後に開始する
場合です。それ以前に開始の事業年度では非活性となります。

【ご参考】財務省 平成31年度の税制改正の大綱
     「3 外国子会社合算税制の見直し」(1)③と(8)の下の(注2) 
 "https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_05.htm"
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