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Q&Aコーナー
  整理番号:0090380
更 新 日:2020/06/29
テーマ 法人税
質問  別表15の2の「支出接待飲食費損金算入基準の適用がある場合又は支出交際費等の損金
算入額がない場合[22]」欄の計算は?
回答  別表15の2の[22]欄は、メニュー「108.連結納税グループ全体での統一処理のための設
定」の「交際費等の損金算入限度額の設定」区分によって、次のとおり計算しています。

1.「交際費等の損金算入限度額の設定」区分が「連結親法人の資本金額等が100億円超」
  の場合

  [20]欄の金額を転記します。

2.「交際費等の損金算入限度額の設定」区分が「連結親法人の資本金額等が100億円以下」
  で、以下のいずれかに該当する場合
 ・「支出接待飲食費の50%相当額」が選択されている。
 ・「有利な方を自動選択」が選択されていて、[2]>[3]となっている。

(1) 以下の「①-②」の計算を行います。
 ①「差引交際費等の額[20]」
 ②「同上のうち接待飲食費の額[21]」×0.5(円未満の端数切り捨て)
 ※「同上のうち接待飲食費の額[21]」欄は、当該連結法人の入力値の合計です。
(2)『各連結法人の上記1の計算結果の合計額-「損金不算入額[5]」欄』
(3)「同上のうち接待飲食費の額[21]」欄の金額が奇数の法人のうち、[21]欄の金額が大きい
 法人(同額の場合は一連番号の小さい法人)から、2の金額に達するまで、1の金額から
 1円ずつ控除します。
 ※メニュー405や504の仮計算の場合は、上記(3)の端数調整を行いませんので、全体計算の
  結果とずれる可能性があります。
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