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Q&Aコーナー
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整理番号:0090366
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更 新 日:2021/02/25
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テーマ
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法人税
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質問
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平成23年12月税制改正で、大法人は貸倒引当金の損金算入制度の対象外になりました。
また、経過措置においても、平成27年3月31日以前開始事業年度までの適用になるかと
存じます。そのため、全て繰入限度超過額に金額が反映されると思ったのですが、繰入限度
超過額がゼロになっています。なぜでしょうか?
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回答
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大法人(銀行等一定の法人を除く)の平成27年4月1日以後開始事業年度では、貸倒引
当金の繰入額は全額損金不算入となり、法人税別表11(1)及び11(1の2)の作成は
不要です。入力方法の詳細につきましては、下記のファイルをご参照ください。
別表11(1)等の作成に関するご注意(お願い)
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