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Q&Aコーナー
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整理番号:0090362
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更 新 日:2021/02/25
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テーマ
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法人税
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質問
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別表8の2の「左のうち益金の額に算入される金額」はどのような場合に入力するので しょうか?
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回答
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国税庁のホームページにある記載の手引において、当欄の記載要領は以下のとおりとされ ています。 「法第81条の4第2項(措置法第68条の103第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含み ます。)並びに措置法令第39条の124の4第1項 及び第2項(保険会社の連結事業年度における受 取配当等の益金不算入の特例)又は法第81条の4 第3項の規定により計算した金額を記載します。」
なお、法第81条の4第2項は以下のとおりです。 「前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算す る場合に、第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人 が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本であ る株式等をその配当等の額の支払に係る基準日以前一月以内に取得し、かつ、当該株式 等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後二月以内に譲渡した場合に おける当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しな い。 」
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