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Q&Aコーナー
  整理番号:0090322
更 新 日:2021/02/25
テーマ 法人税
質問  別表6の2(1)「連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」の「銘柄別簡
便法による控除所得税額の計算基礎」RPは、有価証券マスターのデータを複写しています
か?
回答  「6の2(1):所得税額・復興特別所得税額の控除」の「銘柄別簡便法による控除所得
税額の計算基礎」RPを初めて開いた時に有価証券マスターのデータを複写しています。
 RPを開いた後に、有価証券マスターを変更しても、変更内容は銘柄別簡便法RPには反
映されませんので、手作業で変更してください。
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