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Q&Aコーナー
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整理番号:0090322
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更 新 日:2021/02/25
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テーマ
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法人税
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質問
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別表6の2(1)「連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」の「銘柄別簡 便法による控除所得税額の計算基礎」RPは、有価証券マスターのデータを複写しています か?
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回答
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「6の2(1):所得税額・復興特別所得税額の控除」の「銘柄別簡便法による控除所得 税額の計算基礎」RPを初めて開いた時に有価証券マスターのデータを複写しています。 RPを開いた後に、有価証券マスターを変更しても、変更内容は銘柄別簡便法RPには反 映されませんので、手作業で変更してください。
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