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Q&Aコーナー
  整理番号:0090316
更 新 日:2020/02/03
テーマ 法人税
質問  メニュー402の「別表6の2(1):銘柄別簡便法による控除所得税額の計算基礎」RPに
[103.保有有価証券マスター]メニューで登録した銘柄が表示される条件は?
回答  メニュー402の「別表6の2(1):銘柄別簡便法による控除所得税額の計算基礎」RPに表示
される条件は以下のとおりです。

1.メニュー103の[各法人の保有状況登録]
  保有している銘柄が登録されている。
2.メニュー103の[所得税額控除等・分配時調整外国税相当額控除の計算上の区分登録]の
  [計算方法]区分[銘柄別簡便法]が選択されている。
3.メニュー103の[銘柄の登録]の[所得税額控除の区分]で、以下のいずれかを満たす銘柄
(1) [公社債の利子等]の場合
  [割引債(発行時源泉徴収)に該当]区分にチェックあり。
(2) [剰余金等の配当・剰余金の分配]の場合
  [特定公社債等運用投資信託等に該当]区分にチェックなし。
(3) [投資信託の収益分配]の場合
  [公社債投資信託等に該当]区分にチェックなし。

 ※マスター修正が必要な場合は、連結親法人のご担当者様に連絡してください。
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