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Q&Aコーナー
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整理番号:0090316
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更 新 日:2020/02/03
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テーマ
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法人税
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質問
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メニュー402の「別表6の2(1):銘柄別簡便法による控除所得税額の計算基礎」RPに [103.保有有価証券マスター]メニューで登録した銘柄が表示される条件は?
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回答
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メニュー402の「別表6の2(1):銘柄別簡便法による控除所得税額の計算基礎」RPに表示 される条件は以下のとおりです。
1.メニュー103の[各法人の保有状況登録] 保有している銘柄が登録されている。 2.メニュー103の[所得税額控除等・分配時調整外国税相当額控除の計算上の区分登録]の [計算方法]区分[銘柄別簡便法]が選択されている。 3.メニュー103の[銘柄の登録]の[所得税額控除の区分]で、以下のいずれかを満たす銘柄 (1) [公社債の利子等]の場合 [割引債(発行時源泉徴収)に該当]区分にチェックあり。 (2) [剰余金等の配当・剰余金の分配]の場合 [特定公社債等運用投資信託等に該当]区分にチェックなし。 (3) [投資信託の収益分配]の場合 [公社債投資信託等に該当]区分にチェックなし。
※マスター修正が必要な場合は、連結親法人のご担当者様に連絡してください。
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