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Q&Aコーナー
  整理番号:0090258
更 新 日:2021/02/25
テーマ 法人税
質問
 別表5の2(1)付表1の「納税充当金[20]」欄には、どの金額が転記されますか?
回答
 「納税充当金[20]」欄の計算式については、以下のQ&Aにある「確定分の当期発生
税額」の計算式のリンクをクリックしてください。「(2)「納税充当金計算」の計算式」で
ご確認いただけます。
 別表5の2(2)付表の確定分の「当期発生税額」欄と「納税充当金の計算」欄の計算式を教えてください。
 
1.期首現在連結個別利益積立金額①欄について
 上記計算式の「期首納税充当金(30)」の金額と同様です。

2.減②欄について
 上記計算式の「取崩額」の金額と同様です。

3.増③欄について
 上記計算式の「繰入額」の金額と同様です。
 なお、「適格合併等による受入額(32)」欄の金額については、上段に※で表示されます。
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