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Q&Aコーナー
  整理番号:0090160
更 新 日:2023/04/19
テーマ TOP20
質問  法人税では賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の適用を受けないが、事業税(付
加価値割)で賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の適用を受けたい。別表6の2
(21)を作成せずに、第6号様式別表5の6の2を作成する場合、システムではどのよう
に入力すればよいですか?
回答  下記のとおり入力してください。
1.[108.連結納税グループ全体での統一処理のための設定]メニューの[連結法人税RPの
 入力制御に関する設定①]タブ
  [給与等引上げ及び設備投資の特別控除の適用]区分で「いずれも適用しない」を選択し
 てください。

2.メニュー402の「6の2(21)等:給与等引上げ及び設備投資の特別控除」RP
  [事業税(付加価値割)における賃上げ・投資促進税制]区分で「適用する」にチェックを
 つけてください。
  その後、当RPで必要なデータを入力してください。

 これにより、別表6の2(21)が作成されず、第6号様式別表5の6の2が作成されます。
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