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Q&Aコーナー
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整理番号:0090160
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更 新 日:2023/04/19
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テーマ
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TOP20
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質問
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法人税では賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の適用を受けないが、事業税(付 加価値割)で賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)の適用を受けたい。別表6の2 (21)を作成せずに、第6号様式別表5の6の2を作成する場合、システムではどのよう に入力すればよいですか?
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回答
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下記のとおり入力してください。 1.[108.連結納税グループ全体での統一処理のための設定]メニューの[連結法人税RPの 入力制御に関する設定①]タブ [給与等引上げ及び設備投資の特別控除の適用]区分で「いずれも適用しない」を選択し てください。
2.メニュー402の「6の2(21)等:給与等引上げ及び設備投資の特別控除」RP [事業税(付加価値割)における賃上げ・投資促進税制]区分で「適用する」にチェックを つけてください。 その後、当RPで必要なデータを入力してください。
これにより、別表6の2(21)が作成されず、第6号様式別表5の6の2が作成されます。
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