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Q&Aコーナー
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整理番号:0099751
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更 新 日:2022/01/21
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テーマ
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データ送信
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質問
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メニュー「821.国税・地方税の電子申告」の「2.税理士の電子署名(申告書)」を 選択すると、以下のエラーメッセージが表示されます。 どうしたらよいでしょうか?
--------------------------------------------------------- エラー:代表者(または受任者)の電子署名が完了していません。 ---------------------------------------------------------
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回答
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法人納税者が自ら電子申告する設定(税理士(税理士法人)は代理送信しない設定)(※) にもかかわらず、代表者(受任者)の電子署名が行われていないため、指摘のエラーと なります。 電子申告を法人納税者が自ら行うか、税理士(税理士法人)が行うかによって、対処が 異なります。以下の対処を行ってください。
(※)法人納税者が自ら電子申告するか否かは、メニュー「811-2.税理士基本情報の登録」 の「税理士(法人)の電子申告基本情報」タブで、「税理士(法人)が代理送信」欄で 「しない」(初期値)が選択されている場合に、システムでは法人納税者が自ら 電子申告すると判断します。
1.法人納税者が自ら電子申告する場合 (1) メニュー「821.国税・地方税の電子申告」の「1.代表者(受任者)の電子署名」で、 代表者(受任者)が電子署名を行ってください。 (2) この場合(法人納税者が自ら電子申告する場合)、税理士(税理士法人)の電子署名は 必須ではありませんが、税理士(税理士法人)も電子署名を行う場合は、上記1に続けて 「2.税理士の電子署名」で、税理士(税理士法人)が電子署名します。
2.税理士(税理士法人)が納税者に代わって電子申告する場合 (1) メニュー「811-2.税理士基本情報の登録」の「税理士(法人)の電子申告基本情報」 タブで、「税理士(法人)が代理送信」欄で、「する」を選択します。 (2) メニュー「812.電子申告データの作成(完成)」で、今回電子申告する税目の該当の タブを選択し、電子申告データを再作成します。 (3) メニュー「821.国税・地方税の電子申告」の「2.税理士の電子署名」で、税理士 (税理士法人)が電子署名します。なお、税理士(税理士法人)が納税者に代わって 電子申告する場合、代表者の電子署名は省略できます。
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