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Q&Aコーナー
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整理番号:0099871
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更 新 日:2022/01/28
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テーマ
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データ作成
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質問
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修正申告で分割基準の修正があり、都道府県税・事業税等のみ電子申告を行いたい のですが、誤って市町村民税の電子申告データも作成してしまいました。 この状態で、都道府県民税・事業税等のみ電子申告するにはどうしたらよいでしょうか? ※市町村民税のみ電子申告したい場合に、誤って都道府県民税・事業税等の電子申告 データを作成した場合も同様です。
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回答
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市町村民税の電子申告データを削除できればよいのですが、システムでは作成した 電子申告データを削除する機能がないため、どうしても市町村民税の電子申告も一緒に 行われることになってしまいます。 まことに申し訳ございませんが、以下の方法で都道府県民税・事業税等の電子申告と 併せて、いずれか1つの市町村に電子申告を行っていただき、当該市町村の市役所等には、 電子申告の取り下げのご連絡を行っていただけますようお願い申し上げます。
【ご対応方法】 1.メニュー811-1の[書面提出選択]ボタンで、以下のチェックを付けます。 (1) 都道府県について 提出先の都道府県以外(=電子申告対象外の都道府県)にチェックをつけます。 (2) 市町村について 任意の最低1市町村のみチェックはつけずに、それ以外の全ての市町村にチェックを つけます。
【ご参考】最低1市町村にチェックが必要な理由 全ての市町村にチェックを付けてしまうと、メニュー812で電子申告対象の市町村 がないと判断されて、電子申告データの再変換を行えません。 そうなると、既に変換済みの市町村民税の電子申告データ(=複数の提出先に対する 電子申告データ)が電子申告されてしまうことになり、ご連絡をいただく市町村が多く なってしまいます。 このため、最低1市町村にチェックをつけていただき、この後に1市町村のみの 市町村民税の電子申告データを作成いただくことで、ご連絡いただく市町村を最小限 の1か所にさせていただくために、必要な処理となります。 2.メニュー812で、「都道府県民税・事業税等」タブと「市町村民税」タブのそれぞれで 電子申告データの変換(作成)を行い、電子署名、電子申告(送信)を行ってください。
3.電子申告後に、上記1で市町村民税の提出先とした市町村等にご連絡いただき、 電子申告の取り下げのご連絡を行っていただけますようお願い申し上げます。 ※電子申告の取り下げを電子的に行うことはできないため、大変お手数ですが、 電話等でのご連絡をお願いいたします。
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