|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0098007
|
更 新 日:2021/03/17
|
テーマ
|
データ作成
|
|
質問
|
外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、法人事業税に貸借対照表及び損益計算書 の添付が必要です。また、提出先団体からの要請に応じて法人税別表を添付する場合もあり ます。 令和2年4月1日以後終了事業年度に係る申告から、財務諸表の提出先の一元化が適用開 始されましたが、法人事業税の電子申告において、貸借対照表及び損益計算書、法人税別表 の添付が必要となるのでしょうか?
|
回答
|
1.令和2年4月1日以後終了事業年度に係る法人事業税の申告から、法人税申告において 電子申告で財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)が提出された場合には、国税・地方税当 局間の情報連携により法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要となりました。 ASP1000Rでは読み込んだ財務諸表を法人税申告書に添付して電子申告します。 そのため、ASP1000Rで、財務諸表の読込・法人税電子申告を行うことで、法人 事業税の申告における貸借対照表及び損益計算書の提出は不要となります。
(ご注意) 法人税は予定申告(法人住民税も予定申告)で、かつ、法人事業税は仮決算による中間 申告を行う場合は、法人税の電子申告では財務諸表を電子申告できません。そのため、法 人事業税の申告で財務諸表を提出(電子申告する場合はPDFで添付)してください。
2.法人税別表については、地方税共同機構から「法人税の電子申告により法人税別表等を 提出した場合、法人税別表等も地方団体への連携対象になります。ただし、適用額明細書 は連携の対象外です」との回答を得ています。 しかしながら、当該回答の連携により法人税別表の提出が不要となるか否かは、各提出 先団体の判断によりますので、提出先団体にご確認のうえ対応ください。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.