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Q&Aコーナー
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整理番号:0089932
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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データ作成
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質問
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当社は、東京都特別区が本店所在地です。 地方税の電子申告データを作成したところ、第22号の2様式「課税標準の分割に関する 明細書(その1)」が電子申告データに変換されていませんでした。なぜですか?
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回答
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1.地方税法施行規則の「第22号の2様式記載要領」に、以下の記述があります。 「この明細書は、2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が、主たる事務所又は 事業所所在地の市町村長に第20号様式、第20号の2様式の申告書を提出する場合に、 その申告書に添付して1通を提出すること。」
2.東京都特別区に対しては、第20号様式、第20号の2様式の申告書を提出しないため 第22号の2様式は、電子申告データに変換されません。
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