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Q&Aコーナー
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整理番号:0089906
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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データ作成
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質問
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A市は電子申告し、B町は書面で提出したいのですが、電子申告する申告書提出先を選択 できますか?
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回答
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地方税電子申告可能な団体へ、やむを得ず申告書を書面提出する方法は、以下の通りです。 1.「811-1.電子申告基本情報の確認」の「国税・地方税の申告先の確認」タブを選択し ます。 2.画面上部の「書面提出選択」ボタンを押します。 3.「申告書を書面提出する申告先の選択」画面が表示されますので、書面提出する申告先 について、「□書面提出する」欄をチェックします。 4.チェックを付けた後、[F4 確認終了]ボタンを押します。 5.チェックした申告先(書面提出する申告先)については、「国税・地方税の申告先の確 認」タブの「2.地方税の申告先」一覧の「提出方法」欄に、「書面」と表示されます。 (注)当該機能は、既に作成された電子申告データ(未送信)を削除するものではありませ ん。電子申告データ作成済(未送信)の場合は、書面提出選択後、必ず、「812.電子 申告データの作成(完成)」の「都道府県民税・事業税・地方法人特別税」タブまたは 「市町村民税」タブで電子申告データを再作成してください。
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