ASP1000R(地方税の電子申告の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0099881
更 新 日:2022/06/27
テーマ 事前準備・登録
質問
 株主総会で代表者の変更があり、変更登記を行いました。
 電子証明書を変更せずに確定申告の電子申告したところ、「受付通知」に「有効な電子証
明書を添付してください。(E.122)」のエラーが表示され、電子申告できません。
 また、同電子証明書を使用して地方税ポータルシステムへ電子証明書を更新したところ、
「受付通知」に「住所変更等により、無効になっている電子証明書があります。(E.120)」
のエラーが表示され、電子証明書を更新できません。
 
                        参考資料1

 どうしたらよいでしょうか?
回答
対応方法は以下のとおりです。

1.新しい登記情報の商業登記の電子証明書を、再発行申請して取得します。
  (※)再発行申請等については、管轄の登記所等にご確認ください。
2.メニュー11の「電子申告」タブで、「証明書の有効期限」欄を更新します。
  なお、「電子証明書の登録(更新)日」欄は、下記3の更新時に更新されます。
3.メニュー821の「追加・変更・更新」タブの「3.電子証明書の追加・変更・更新」や
 「8.電子証明書の追加・変更・更新」で、新しい電子証明書を国税受付システムや
 地方税ポータルシステムへ更新します。
4.メニュー812で、作成済で未送信の電子申告データを再作成します。
  (※)電子申告データを再作成しないと、電子署名をし直すことができません。
5.メニュー821で、新しい電子証明書で電子署名し、電子申告を行います。
6.正常な「受信通知」等であることを確認します。

(ご参考)
1.変更登記により、電子証明書に記録された事項(会社の商号、本店、代表者の資格・
 氏名等)の変更(住居表示の実施に伴う変更など軽微な変更を除く。)に関する登記
 がされた場合には、証明期間内の電子証明書であっても、失効します。
  失効した電子証明書で電子署名して電子申告した場合や、失効した電子証明書を
 地方税ポータルシステムへ更新した場合、「受付通知」でエラーとなり、電子申告等を
 行えません。

 (電子申告時の「受付通知」のエラー)
 ------------------------------------------------------------------------------
 件名:申告受付エラー通知
 メッセージ本文:
  送信された申告データにエラーがありました。
  エラーの内容を確認し、訂正等を行った上で再送信してください。(MUD736E)

  添付された電子証明書がすべて無効です。
  有効な電子証明書を添付してください。 (E.122)
 ------------------------------------------------------------------------------

 (地方税ポータルシステムへの更新時の「受付通知」のエラー)
 ------------------------------------------------------------------------------
 件名:利用届出受付エラー通知
 メッセージ本文:
  送信された届出データにエラーがありました。
  エラーの内容を確認し、訂正等を行った上で送信してください。(MUD732E)

  住所変更等により、無効になっている電子証明書があります。
  認証局区分:S シリアルNo.:XXXXXXXXX(E.120)
 ------------------------------------------------------------------------------

(※)法人認証カードサービスに関わる「商業登記に基礎を置く電子認証制度」を運営する
  電子認証登記所が作成する電子証明も、同様のエラーとなります。

2.「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書(法人認証カードサービス
 も同様)が失効するケースについて、法務省ホームページでは以下のとおり説明されてい
 ます。
  -----------------------------------------------------------------------------
  【Q17】証明期間中であっても電子証明書が失効することがあると聞きましたが、
      どのような場合ですか?

   管轄登記所において、電子証明書に記録された事項(会社の商号、本店、代表者の
  資格・氏名等)の変更(住居表示の実施に伴う変更など軽微な変更を除く。)に関する
  登記がされた場合には、証明期間内の電子証明書であっても、失効します
  (電子証明書が失効した場合、手数料の払戻しはいたしません。ただし、一定の条件を
  満たす場合は、再発行の申請(手数料不要)をすることができます。
   詳しくは、管轄登記所にお問い合わせ願います。)。
   電子証明書が失効することとなる主な登記の例は、以下のとおりです。
   ○商号、名称(会社・法人名)変更の登記
   ○本店、主たる事務所移転の登記
   ○代表者が退任(重任した場合を除く。)した場合の登記
   ○代表者の代表権の制限に関する登記
  -----------------------------------------------------------------------------

3.商業登記電子認証ソフトによる電子証明書の有効性確認の方法
  以下の方法で、ご利用の「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書が
 有効か否かを確認できます。
(1) 最新の「商業登記電子認証ソフト」を入手します。
(2) 商業登記電子認証ソフトのマニュアル(※)をご確認
 の上、電子証明書ファイルの有効性を確認します。
  (※)「第3 商業登記電子認証ソフトの「その他の機能」について」-
    「3.電子証明書の有効性確認の機能」
(3) 商業登記電子認証ソフトの操作方法等のお問い合わせについては、「登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク」にお願いします。
(4) なお、有効性確認を行い、電子証明書ファイルが無効の場合の画面イメージは以下のと
 おりです。
  
                        参考資料2
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