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Q&Aコーナー
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整理番号:0099899
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更 新 日:2023/04/07
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テーマ
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事前準備・登録
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質問
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決算確定後から確定申告の間に本店の移転がありました。 税務署等に確認したところ、申告書の鑑部を移転後の住所に変更し、移転後の住所の 管轄の税務署等に申告するとのことでした。 システムではどのように処理すればよいでしょうか?
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回答
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下記の内容はあくまで一例です。 税務署や県税事務所等にご確認いただき、実際に必要な処理を行ってください。
1.システム外の処理 異動届等の提出や代表者の電子証明書の更新(※)など必要な作業を行います。 ※異動届は、TKC税務申請・届出クラウドで行えます。 ※商業登記認証局の電子証明書は、法務局に法人の住所(納税地)が変更したことを申請 して受理されたタイミングで、今までの電子証明書が失効するためご注意ください。
2.ASP1000Rの処理 (1) [11.基本情報の登録] ① [基本情報]タブ 1)納税地の所在地や電話番号等を変更します。 2)税務署名を変更します。 ※「税務署一覧」ボタンで選択します。 ② [電子申告]タブ 電子証明書を更新した場合は、「証明書の有効期限」を変更します。
(2) [332-2(441-2).地方税ワーキングシートの入力①] ① [国内事務所等の住所情報]WS [本店所在地補正]ボタンをクリックし、新しい移転先の本店の住所を入力します。 これにより、地方税申告書の鑑部の住所は、新しい移転先の住所が表示されます。 ② 分割計算法人の場合は、[分割基準の確認]WSを開いて閉じます。 また、非分割計算法人の場合は、[均等割額計算のための従業者数]WSを開いて 閉じます。 これにより、地方税データの整合性の更新が内部的に行われます。
(3) [334(451).法人税・地方税の計算]で計算を行います。
(4) [336(453).法人税・地方税申告書の印刷]で、法人税申告書や地方税申告書の鑑部の 納税地(所在地)が変更されたことを確認します。
(5) [811-1.電子申告基本情報の確認]WS ① [国税・地方税の申告先の確認]タブ 移転が23区内、同市内で行われた場合で、提出先税事務所を移転先の管轄に変更 する必要がある場合は、移転先の管轄の提出先税事務所に変更します。 ※移転先が市外等や県外等の場合は、移転前の提出先事務所のままとします。
(6) [812.電子申告データの作成(完成)]WS 提出する税目のタブで、電子申告データを再変換します。
(7) [821.国税・地方税の電子申告]WS ① [追加・変更・更新]タブ 1)[3.電子証明書の追加・変更・更新]で、「住所又は所在地」を変更し、 電子署名をして、国税e-Taxに登録されている所在地と電子証明書の更新を 行います。 2)[7.利用届出の変更]の[法人名称・所在地等]タブで、「所在地」を変更し、 電子署名をして、地方税eLTAXに登録されている所在地と電子証明書の更新を 行います。
(8) 電子署名を行い、電子申告となります。
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