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Q&Aコーナー
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整理番号:0099812
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更 新 日:2023/12/25
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テーマ
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データ作成
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質問
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別表5(1)の増③の上段の適格合併等による引継ぎの金額が、下段の本書きの金額に
合算されて、本書きの金額のみ電子申告されていると、税務署(国税局)から連絡が
ありました。
別表5(1)の増③については、上下段の金額を分けて電子申告し直すように要請され
ました。
システムで作成された別表5(1)を確認すると、増③は上下段に分かれて適格合併等の
引継分とそれ以外の金額に分かれて表示されているのですが、電子申告ではまとめて
1つの本書きの金額で送られてしまうのはなぜでしょうか?
また、上下段に分けて電子申告するにはどうしたらよいでしょうか?
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回答
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国税e-Taxソフト仕様では、別表5(1)の増③は本書きのみで上段がなく、減②は上下段
の欄が設けられています。
そのため、増③の上段の※書きの適格合併等の引継分の金額は、電子申告データとして
セットする領域がないため、本書きの金額に含めて電子申告を行っています。
申し訳ございませんが、増③の上下段の金額を分けて電子申告することはできません。

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