1.適用開始時期
令和2年4月1日から施行するとされています。(「国税関係法令に係る行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令」(平成30年3月31
日付「官報」)附則第1条第2項)
そのため、事業年度によらず、令和2年4月1日以後の電子申告で利用できます。
2.対象法人
国税電子申告を行える法人が対象です。
そのため、電子申告の義務化対象外の法人も利用できます。
3.対象税目
法人税(連結法人税を含む)、地方法人税です。
(ご参考)
光ディスク等により提出できる添付書面等を定める告示
4.留意点
光ディスク等で提出できる書類、データ形式などが、国税e-Taxホームページで
案内されています。詳細は、国税e-Taxホームページ
「光ディスク等による提出に当たっての留意事項」をご確認ください。
(※)国税e-Taxホームページ「光ディスク等による提出に当たっての留意事項」では、
「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」(以下「送付書」という)の添付書類
名欄に「光ディスク等」と入力し、光ディスク等に保存した添付書類を紐付ける申告書と
併せてe-Taxにより送信の上、当該送付書の写しを書面で光ディスク等とともに提出してく
ださい、と案内されています。
メニュー812の「第三者作成書類等のPDF添付・別途送付の確認・入力」の「送付書類名」
に、「光ディスク等」と入力し、かつ「郵送等」にチェックを付けて電子申告することで、
「送付書」に、別途送付書類として「光ディスク等」が記入されます。