1.明細数の上限チェックについて
国税e-Taxソフト仕様では、1回に送信できる容量の上限は20MBとされ、これを超
えるデータを送信した場合にはエラーとなり、電子申告できません。
このため、システムでは、読込時に一定の明細数を超える場合は、読込不可としています。
なお、明細数の上限は、下記の「●内訳書ごとの明細数の上限」をご参照ください。
2.対処方法について
つきましては、次のいずれかの方法をご検討ください。
(1) 記載内容の簡素化
明細数の上限を超える内訳書については、記載内容の簡素化
(上位100明細又は事業所・支店別の記載」)等に基づき、明細を一定の単位にまとめ
て記載することにより、明細数を減らすことをご検討ください。
記載内容の簡素化の詳細は、次の国税e-Taxホームページ(「提出情報等のスリム化」
の③(注1)のリンク先のPDF)をご確認ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/sesaku.htm
(2) 光ディスクによる提出
令和2年4月以後の申告においては、法人税及び地方法人税の電子申告に係る一部の添
付書類について、光ディスク、磁気テープ及び磁気ディスクにより提出することができま
す。
光ディスク等による提出に当たっては、次の国税e-Taxホームページ(光ディスク等による提
出に当たっての留意事項)をご確認ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/hikaridisc.htm
3.その他、ケース別の回避方法について
(1) 貴社独自レイアウト(CSV)の場合
1つのCSV内に複数の内訳書が含まれている場合は、CSVを内訳書ごとに分けて作
成(分割)して読み込んでください。
(2) 国税庁指定CSVの場合
「仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書」など、複数の内訳書が
1つのCSVに含まれるものは、上限に達していない明細数であるにもかかわらず、
チェックに該当してしまう場合があります。
この場合は、お手数ですが、国税庁指定CSVを内訳書ごとに分けて作成(分割)し
て、該当の内訳書ごとに個別に読み込ませてください。
●内訳書ごとの明細数の上限
01預貯金等の内訳書(上限:6,500件)
02受取手形の内訳書(上限:3,200件)
03売掛金(未収入金)の内訳書(上限:3,400件)
04仮払金(前渡金)の内訳書 (上限:2,000件)
05貸付金及び受取利息の内訳書(上限:1,300件)
06棚卸資産の内訳書(上限:6,900件)
07有価証券の内訳書(上限:2,300件)
08固定資産の内訳書(上限:2,000件)
09支払手形の内訳書(上限:3,800件)
10買掛金(未払金・未払費用)の内訳書(上限:2,900件)
11未払配当金の内訳 (上限: 250件)
12未払役員賞与の内訳 (上限: 250件)
13仮受金(前受金・預り金)の内訳書(上限:2,200件)
14源泉所得税預り金の内訳 (上限:1,000件)
15借入金及び支払利子の内訳書(上限:3,600件)
16土地の売上高等の内訳書 (上限:2,100件)
17売上高等の事業所別内訳書 (上限:2,600件)
18役員給与等の内訳書(上限:2,550件)
19人件費の内訳 (上限: 150件)
20地代家賃の内訳書 (上限:1,100件)
21権利金等の期中支払の内訳 (上限: 400件)
22工業所有権等の使用料の内訳書(上限: 400件)
23雑益等の内訳書 (上限:1,900件)
24雑損失等の内訳書(上限:1,900件)